遺産分割の協議、調停

遺産は、親族がせっかく残してくれた貴重な財産です。他に相続人がいる場合は、遺産分割等まで終えて個人の自由にできる財産となりますが、遺産分割をきっかけとして相続人間で紛争が発生することは残した親族の望むところではないはずです。相続人に有意義な承継となるよう、共同相続人全員が、一致協力し、遺産分割の早期の決着、承継、名義変更、換金に協力するマインドでありたいものです。

相談業務に取り組む世古博孝弁護士の写真

当事務所では、被相続人の方からの遺言の相談等の他、相続人の方からも遺産分割の協議、調停等もお取り扱いしています。裁判所への期日日当等は別途かかりますが全国どこでもお取り扱いできます。但し、遠隔相談や遠隔依頼は、来所できないiphone所持者の方で、ビデオ通話での打ち合わせを要します。iphoneで使用しているメールアドレスをお持ちであること、ビデオ通話に対応するwi-fi環境、あるいは、ビデオ通話に対応する高速度通信可能なモバイル通信環境のある方に限ります。運転免許証の確認などで本人確認等もさせていただきます。お住まいが証明書の住所と一致することを前提とします。

遺産分割とは、被相続人の遺言がない場合において、被相続人の現存する遺産について、相続人の全員が、その遺産の範囲に争いがない場合に、その分割方法について話し合って決める協議のことをいいます。協議は、裁判外でもできますが、話し合いがまとまらないときなど、家庭裁判所への申立により、遺産分割の調停、審判によって決まっていきます。

例外的に、遺産の範囲に争いがあるときは、相続人間で、地方裁判所において遺産の範囲を訴訟で決着させるなど、遺産の範囲を先に確定させてから、遺産分割の協議を行うという大変煩雑なこととなります。これを前提問題に争いのある事件などといいます。

かように遺産という分母にあたる主張が、相続人ごとに異なると、分母が異なる同士の引き算が通分でもできない限り、できないのと同様に、各相続人に対し、配分していく遺産分割の話し合いがまとまる見込みが著しく低いばかりか、遺産という分母が確定していない場合には、第三者である審判官が、権利主張への配慮から、法定相続割合などで、分割方法を言い渡すことも困難となるため、調停の取り下げ勧告の対象ともなります。

なお、調停で行われる事件の中には、他にも遺産があるはずだという言い分に遭遇する機会は少なくはありませんが、よく確認してみると、その遺産は現存するものではないことが判明することが少なくなく、その場合は、その遺産は遺産分割調停上では対象外のものとして遺産の範囲に争いがないものとして、遺産分割の調停は続いていきます。

分割方法では、遺産が数少ない財産に集中したり、価値がバラバラだったりするため、物を単純に振り分けると、全員の同意を得られないことが少なくなく、その場合は、代償金よる調整を行ったりすることがありますが、価値ある不動産に絡んで代償金額等で折り合わない場合は、思い切って法定相続分での共同所有の共同売却と、得られる残代金を法定相続分などで配分することを予め約する方法による協議を行うことなどをおすすめしています。

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