費用の説明

このページでは、法律相談料、民事事件、遺産分割、離婚等の費用の目安をご案内していきたいと思います。 事案により、弁護士の判断で、依頼時の協議で、変更する場合があります。各弁護士の報酬規定を一部抜粋すると次のとおりです。

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法律相談料(消費税は内税)
個人の方の相談 開始30分以内5,500円[税込] 以後30分毎5,500円[税込]
事業に関する初回相談 開始30分以内11,000円[税込] 以後30分毎11,000円[税込]

※複数回にわたり、相談を重ねる継続相談の場合、内容によっては、法律相談料が変更する場合があります。事業に関する2回目以降の相談について、内容に応じて変更する場合があります。


着手金・報酬金・実費・旅費日当

弁護士に依頼した際の費用は、着手金、報酬金、実費、旅費日当に大きく分類できます。これらの費用は、手続毎に、また、審級毎に生じます。

なお、審級の異なる同一の訴訟等を同一の弁護士に引き続き継続依頼することになり、例えば、控訴審の着手金を支払った場合には、当該控訴審での事件の終了(判決、和解、控訴取り下げなど)したときに、一、二審を通じて、1回だけ、事件終了時の報酬を支払って貰えばよいこととなっています。手続の異なる関連事件について、同一の弁護士に引き続き事件依頼した場合の着手金の減額(割引額)については、その詳細はお問い合わせ下さい。

なお、着手金、報酬金形式に代えて、弁護士の方で、手数料という形式で、委任事務処理の対価を受ける場合もあります。この場合は、1回程度の処理で事務処理が終わる委任事務であることが多いです。

着手金 委任事務処理の対価として、結果の成功不成功にかかわらず、委任時に最初に支払う報酬のことをいいます。

※民事事件の貸金返還請求事件を例にとれば、請求額を経済的利益として着手金を計算します。
報酬金 委任事務処理の対価として、結果の成功の程度に応じて、事件終了時に支払う報酬のことをいいます。
※ここで、成功の程度は、事件終了時における主観的な満足度ではなく、客観的に、何がどれくらい(いくら)実現できる内容の結果になったか、または、相手方の主張する権利の実現をどれだけ抑止できる内容の結果になったか等により、判断します。

※民事事件の貸金返還請求事件を例にとれば、請求者側であれば、判決で認容された金額、裁判上の和解、調停、示談の成立等では、返還されることになった金額を積極的な経済的利益として報酬金を計算し、請求される側であれば、判決や裁判上の和解、調停、示談の成立等で、請求額から減額されることになった金額を消極的な経済的利益として報酬金を計算します。

※ここにおいて、弁護士の委任事務内容は、絵に描いた餅と化していた権利を代理人として、その実現に努力することにあったり、相手方の主張する権利が、事実に基づかない場合、法律的根拠がない場合などに、代理人として、その実現の阻止に努力することにあったりするからです。
実費 弁護士が、委任事務処理を行うことに伴い必要となる通信費、切手代、謄写料、収入印紙、裁判所に予納金を納めることが必要な事件での予納金、鑑定を行う案件での鑑定料などの実費のことを指します。
旅費日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって時間を拘束されることの対価をいいます。
民事事件(消費税は内税)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下のとき 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下のとき 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下のとき 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超えるとき 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※民事事件の表は、消費税を外税にした表示であり、具体的金額を算出するときは、上記表で算出した金額に消費税を加えた額となります。
※委任契約時の支払額が、上記表に満たない場合でも、弁護士の方の判断で、受任できる場合はありますが、その場合は、事件終了時に支払う金額につき、上記表よりパーセンテージや金額等をアップさせた金額の契約となることがありますので、その旨ご了承下さい。
※依頼時の経済的利益により算出された着手金額等によっては、ご依頼のご希望に添えないこともございます。


遺産分割事件(消費税は内税)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下のとき 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下のとき 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下のとき 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超えるとき 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※遺産分割事件は、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とします。ただし、分割対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
 なお、遺産分割事件の着手金は他の民事事件同様、着手時の状況から判断するため、結果が出た時(分割取得時)から遡って返金する取扱は行いませんが、分割取得金額が遺産の発見その他の理由により増額したときは、追加請求の時と同様、追加着手金の清算は必要となります。


離婚調停(消費税は内税)
  基本額 加算額(離婚とは別途に積極消極の経済的利益あるとき)
着手金 33万円~55万円[税込] 民事事件の表の額(又は、事案に応じて、3分の2に減じた額)を加算
報酬金 33万円~55万円[税込] 民事事件の表の額(又は、事案に応じて、3分の2に減じた額)を加算



離婚訴訟(消費税は内税)
  基本額 加算額(離婚とは別途に積極消極の経済的利益あるとき)
着手金 44万円~66万円[税込] 民事事件の表の額を加算
報酬金 44万円~66万円[税込] 民事事件の表の額を加算



その他の料金
その他の料金は、法律相談時にお問い合わせください。
着手金等の具体的金額又は具体的な計算方法等も法律相談時にお問い合わせください。

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